1984-03-28 第101回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
また、現に中堅所得者層を中心に負担の累増感が高まっており、また一般的に多人数世帯における生活のゆとりが独身者等に比べて相対的に小さいと考えられること等が指摘されたところであります。
また、現に中堅所得者層を中心に負担の累増感が高まっており、また一般的に多人数世帯における生活のゆとりが独身者等に比べて相対的に小さいと考えられること等が指摘されたところであります。
もちろんこの六三%の中には家を持たないでもいい独身者等も含まれておるわけでありますが、少なくともこの六三%の大部分は、もう住宅金融公庫の金を借りても住宅は建設できないという状況なんですね。だから、少なくとも相当の年収がなければ住宅金融公庫の金は使えないということになるのです。その調査はここだけじゃないのです。ほかでも調査をやっておるのです。
中から上のほうの階層にまでかなり減税メリットが及ぶような案になっておりますけれども、それでは御指摘の限界階層といいますか、低所得層のところの減税が非常にみすぼらしいものであるかというと、それはそうではないのであって、従来の一万円が三万円ということであり、特に扶養控除については八万円上がっておりますし、それから給与所得控除についても、下は二割から始まっておりましたものが四割になっておりますし、また独身者等
それから今度、帰る場合に、独身者等が食堂へ寄って帰るのがあるのですね。これはどうなんですか。 〔竹内(黎)委員長代理退席、委員長着席〕
○吉田(健)政府委員 職員の宿舎に関しましては、現在百七十四名の職員を予定しておるわけでございますが、確保をいたしましたのは、百六十四戸の宿舎を一応割り当てをもらいましたので、一部自宅から通う者とか、その他独身者等もございますので、一応めどがついたと思っておる次第でございます。
といたしまして寒冷地手当が非常に職務給的な性格を持ってまいりまして、御指摘のように本俸の高い職員につきましては二十万円をこえるといったような関係も出てまいりまして、その性質からいっていかがかという問題になってまいりましたので、その改正といたしましてはやはり手当の本来の性格ということにかんがみまして、この本俸比例分というものを約半分にとどめまして、残りにつきましては生活の必要に応じますように、世帯主、独身者等
そのかわり、独身者等についてはあまり大幅な引き上げにならない、こういうことにもなろうかと思います。ただ、先ほど御指摘になりました給与所得控除のような場合には、これは給与の額にある程度スライドいたしますので、その所得者が家族が何人であるかというようなことと必ずしも関連を持ちませんものですから、したがって、どちらかといえば、基礎控除的な働き方をするということは事実でございます。
ただ、外食であるとかあるいは独身者等の数が非常にふえております。したがいまして、全体の生産量、供給量あるいは需要量というのは、これは、たとえば昭和三十五年を一〇〇といたしますと、約一二五程度のふえを示しております。ただ、その中で、しからばどういうふうに変わってきたかということでございますが、これは御承知かと思いますが、ものによって比較的違うわけでございます。
だからその際に、私は独身者等のこともあわせ考えて、まず基礎控除、それからもう一つ私は、地方税との関係もありますけれども、給与所得控除、こういうものも忘れないでこれは手をつけてもらわないといけないと思うのですが、どうですか。
平田敬一郎君) 先般この問題につきましては木村委員に私も、先ほど大臣がお話の通り、どうもやはり事業所得の所得の把握が不十分なところが相当あるので、これを解決するのが一番いいのだと、そういうことで行きたいということを申上げておいたのでございますが、なおもう一点附加えておきますと、昨年ですか、或いは今年でございますか、木村さんが地方にお見えになつて感せられたのは、一つはこのどこかに勤めておりますと、独身者等
○説明員(平田敬一郎君) 今その精密な資料を持参しなかつたのでございますが、納税者におきましてはやはり農業者それから小営業者、これがその納税者でありますが、勤労所得者におきましても今度は少し上りましたので地方の独身者等で課税にならないクラスが少し出て来るのではないかと思います。